賃貸物件退去時のクリーニングはどこまでやればいい?

こんにちは!掃除屋クローバーです。
転勤・引っ越しシーズンが一段落し、新天地での暮らしにも慣れつつある季節ですね。

賃貸物件や社宅などを退去する際、お掃除は必要なのか、必要ならどのくらい綺麗にすればいいのでしょう?

借主・貸主の負担する範囲

結論からいうと、借主は退去時に原状回復を行う必要があります。
現状回復の範囲には、故意や過失でできた汚れや傷の復旧などが含まれ、逆に経年劣化などによる汚れは含まれません。

借主が負担する範囲例

故意や過失でききた汚れ、掃除不足による汚れなど

  • 経年劣化以外の破損や故障
  • 故意や過失による傷、汚れ
  • タバコのヤニ
  • 結露や水漏れを放置した結果生じたカビや腐食
  • 食べ物、油などのシミや汚れ
  • 落書き
  • ペットの汚れや臭い
  • 水垢
貸主が負担する範囲例

通常使用による劣化や汚れやへこみ、経年劣化

  • 経年劣化や自然現象による汚れや日焼け、破損
  • 家具や電化製品などの重みによるへこみ、設置跡
  • 冷蔵庫に面した壁の電気焼け
  • 畳の裏返し、表替え
  • フローリングのワックスがけ
  • 古くなった給湯器など、備付器具の交換

ただし、契約によっては退去時のクリーニングについて特約を定めている場合があります。
まずは契約書を改めて確認してみましょう。

また、国土交通省から、原状回復に関するガイドラインが出ています。
「ここはどうなの?」と迷ったときは一読の価値ありです!

敷金を払っていた場合

トイレタンクの掃除前
カビ落としは借主の負担となります。
トイレタンクの掃除後
キレイにして気持ちよく退去☆

契約時に敷金を支払っている場合は、退去時に原状回復費用として充てられ、差額が発生すれば返金されます。
このとき原状回復費用がかかりすぎてしまうと、敷金が帰ってこないどころか、費用を請求されるケースも……

退去時クリーニングをすることで、現状回復費用を抑え、返金が発生する可能性が高くなります

自分で掃除する?プロに頼む?

原状回復のクリーニングをすることで、トラブルを防ぎ気持ちよく退去することができます。
とはいえ、荷造りや手続きで手一杯!お掃除まで手が回らない!という方もいらっしゃいますよね。
引っ越しは期限が決まっているだけに、クリーニングを後回しにせざるを得ない場合があるかと思います。
実際、仕事をしながらの荷造りだけで掃除に手が回らず、困っていたという方からのご依頼をいただきます。

お引越しや転勤の日取りがわかりましたら、ご遠慮なくお早めのご相談を
掃除屋クローバーでは、事前に見積を行い、ご納得いただいてからクリーニングさせていただいています。
きれいなお部屋に戻し、安心して退去できるよう、精一杯お手伝いいたします!